2007-05-15 第166回国会 参議院 法務委員会 第11号
その中で、伝聞法則あるいは証人審問権も問題となってきたわけですね。 なのに、なぜ十四歳に満たない子供たちに警察が調査をするというときに、少年警察活動のその規則ですか、こういうようなものを挙げられるだけで、権利保障について述べられないんでしょうか。その活動の規則というのは、あるいは捜査規範やマニュアルというのは、あくまで捜査機関のルールでしょう。
その中で、伝聞法則あるいは証人審問権も問題となってきたわけですね。 なのに、なぜ十四歳に満たない子供たちに警察が調査をするというときに、少年警察活動のその規則ですか、こういうようなものを挙げられるだけで、権利保障について述べられないんでしょうか。その活動の規則というのは、あるいは捜査規範やマニュアルというのは、あくまで捜査機関のルールでしょう。
三十一条の適正手続の保障規定以下、個別に裁判を受ける権利、逮捕に関する保障、抑留・拘禁に関する保障、住居等の不可侵、捜索・押収等に関する保障、拷問及び残虐な刑罰の禁止、公平な裁判所による公開裁判、迅速裁判を受ける権利、証人審問権・喚問権、弁護人依頼権、自己負罪拒否特権、自白に関する法的規制、遡及処罰の禁止、一事不再理効、刑事補償等がそれらであります。
○木島委員 ビデオリンク方式による証人尋問についてちょっと具体的にお聞きしますが、午前中、参考人にも私は具体的なことを聞いたのですが、例えば殺人未遂の否認事件、特に故意を争っている事件とか、強姦などの事件で故意を争っている事件、あるいは被害者の意思を抑圧したかどうか、そういう態様も争っている事件、そういう非常にぎりぎりとした難しい否認事件を想定した場合に、被告人、弁護人の証人審問権、いわゆる直接面前
いわゆる被告人の証人審問権というものであります。 講学上、大体三つの具体的な対応が保障されなければならぬと言われているようです。一つは、直接被告人が証人に質問すること、二つ目は、被告人が、当然弁護人も一緒ですが、証言態度を直接観察できること、三つ目は、面前で証言するよう求めることができること、こう言われているのですが、大体そういう解釈でよろしいでしょうか、法務省。
ずばり聞きますが、遮へい措置をとることやビデオリンクを導入すること、このことが今私が述べた憲法三十七条二項、これから導き出される刑訴法百五十七条の被告人、弁護人側の証人審問権に反しないか、一言で、まず総論からお聞きします。
まず、反対尋問権は、憲法三十七条の証人審問権の内容をなしております。この場合に、証人に対面して尋問することまで憲法保障の内容かといいますと、憲法はそこまで具体的な保障をしているのではなく、より実質的に反対尋問権の保障を要求していると理解すべきであろうと思います。
第三の反対理由は、中労委の地方出先機関としての地方調整委員に不当労働行為事件の審問権までも与えたことであります。 地方調整委員が審問を行い、審問に直接参加しなかった中労委・公益委員が書類上だけで判断し、命令を書くということになれば、その判断、命令の正確さ、公平さが著しく損なわれることになります。また、いわゆる直接主義、口頭主義の原則からも逸脱するものであります。
第四は、地方調整委員に不当労働行為事件の審問権を与えたことです。地方調整委員が審問を行い、審問に直接参加しない公益委員が決定を行うことになれば、正確さ、公平さが損なわれ、民事訴訟法における直接主義の原則が否定されます。 以上が修正案を提出する理由でございます。 次に、その趣旨を一言説明いたします。 修正案の第一は、公益委員の任命にかかわる労使委員の同意制の回復です。
したがってこの鑑定はもう一度やり直す、少なくとも法六十三条四項の地主側の鑑定人審問権が十分に保障されなければ、収用委員会の審理手続は法律上きわめて疑問があるというふうに私どもは考えているわけであります。 以上、終わります。
使い方を間違えれば、これは大変でありますが、十分そのことを承知の上で申し上げるわけでありますが、たとえば勧告、申し入れ、注意の喚起、仕入れ価格や量についての審問権等々、調査をするために必要な権限というものは必要なのではないか。また、能力で言えば、原価計算ぐらいはわかる人であればより一層正確なモニターができるのではないかというふうに思いますが、いかがでございましょうか。
これは、日本国憲法が諸外国の憲法に例を見ない国民の公平な裁判を受ける権利、証人に対する審問権など、十カ条にわたる刑事被告人の権利を基本的人権として保障している根本精神の圧殺につながるものではありませんか。これらの点につき、総理の所見を求めるものであります。
○佐藤最高裁判所長官代理者 まことに仰せのとおりでございまして、訴訟の構造ということを考えますと、証人審問権とかいうこと、したがいまして書証というものは当然には証拠にならないというようなことのほうから考えてみますと、一番徹底したのは、個別的なる一人一人の審理とも言えるわけでございます。
これは御承知のごとく、被告人には証人審問権がございますから、捜査過程において作成された供述調書というものが当然には証拠能力を持たないわけであります。御承知のとおり、同意がなければそれを証拠とすることはできないという関係で、証人を呼ばなければならない。そして反対尋問の機会を与えなければならない。被告が多数であればまた再度呼ばなければならないということもあるわけでございます。
のみならず、この法案の五条三項、六条二項の規定によりまして、参加人が出頭していない公判で審理された重要な事項について裁判所が没収に関係ある事項を告げるとか、また、参加人の自主的な証人審問権を保障するということで権利を保護してございますので、仰せのように参加が許されたけれども自己の責に期することのできない理由によって権利を主張することができなかったと考えられる場合はない、そういう考え方に立って規定しているわけでございます
○稲葉誠一君 「参加人が憲法第三十七条第二項にいう証人審問権を有しない」、こうあるわけですが、第二項の中に二つありますね。「すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、「というこの権限は参加人にはない、そうして「又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。」というこのあとのほう、これもないのですか。あとのほうがなければ事実関係はなかなか明らかにならないのじゃないですか。
そこで、理論的には参加人は憲法三十七条二項の御指摘の前段、後段両者を含めて証人審問権はないという建前はとりつつも、実質的にしかしそういう場合には参加人が争う点について十分参加人の言い分を聞くと同時に、参加人が取り調べを請求する証人を直接に尋問して参加人に防御を尽くさせる、こういう考え方から六条の二項の規定を設けたわけでございまして、参加人にとって伝聞証拠になるような供述あるいは証拠というものが取り調
第一項は、参加人が憲法第三十七条第二項にいう証人審問権を有しないことを前提とし、参加人の参加によっても、証拠能力に関する刑事訴訟法の規定が影響を受けないことを明らかにする規定でございます。
本条の第一項は、参加人が憲法第三十七条第二項にいう証人審問権を有しないことを前提といたしまして、参加人の参加によっても、証拠能力に関する刑事訴訟法の規定が影響を受けないことを明らかにする規定でございます。
ところが、あのような水商売をしているような場所で、はたしてその雇うときに証明書というようなもの、年少ではなくとも、その雇う場合に、その人の名簿とか、経歴とか、そういうようなものを当然これは業者側としては置かなければならない、これは基準監督官の権限として使用者あるいは使用人に審問権を持つというような強大な監督権を持っているんだから、当然やはりそこに働いている人の名簿等については備え付けておかなければならないという
ただ一般的に、出て来ないから証人についての反対の審問をすることはできない、そうすれば、完全に被告人に与えられている反対審問権というものがこういう形で奪われてしまうと思う。そうするとこの条章は運用によつて違憲の疑いが非常に出て来る。その例として私は申し上げているわけですが、この条文の改正というものは、今申し上げたような実例から見ても私は不当だと思うので、こういう改正はやるべきでないと思います。
その場合に、被告人自身が、自分はその場所へ行つてこの証人審問権を行使する権利を放棄する、自分は立ち会わないということを、具体的な場合にはつきり裁判所に書面なりあるいは口頭で申し述べる、そういう場合の規定でございます。
憲法で保障せられている証人審問権といわれるこの権利は、被告人自身がこれを放棄するときは、必ずしもこれを行使させる必要がないというのが憲法上の定められている解釋であります。この「明示」というのは、証人審問権を証人みずからが放棄する意思を裁判所に申し述べる、そういうことでございます。
そして日本官憲がそのおとりの人間をつかまえた場合においても、その人間に対する一切の審問権がありませんで、逮捕したらただちに向うに引渡さなければならないのであります。この引渡しについても日本官憲が逮捕した場合の刑事訴訟法の規定がはずされておりまして、何が何だかわからないなりに、日本人の家庭の生活、あるいは私生活が不測の抜打ち的な被害を受けることになりはしないか。
刑事訴訟法上の審問権があるかどうか、そんな意味合いの根拠法規がなくても、いやだと言えばやめればいい。それは当然なし得ることであるし、なすべきことである。かように心得ております。政府の新警察に対る関係でございますが、門司さんは、樋貝さんが当該責任者であるということを言われますけれども、嚴密に申しますと、総理が樋貝國務大臣に対して、君警察のことを見てやつてくれ、こう言つておるだけにすぎない。
○佐藤(親)委員 第二十七條の審問権についてであります。これは相当準司法関係が含んでおりまして、この場合の不当労行為について、調査審問をいたす場合があると思います。そういたしますと、この場合に証拠調べや証人調べをする場合がある。それになかなかずるい証人が出て来て、うそを言つて使用者を助けてしまつて、不当労働行為にしないようなふうにされないとも限らない。